第三者評価の対象となるサービス・評価項目

社会的養護関係施設の第三者評価について

平成27年2月17日付厚生労働省通知「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」において、「第三者評価事業は、社会福祉事業の事業者が任意で受ける仕組みだが、社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設をいう。以下同じ。)については、子どもが施設を選ぶ仕組みでない措置制度等であり、また、施設長による親権代行等の規定もあるほか、被虐待児等が増加し、施設運営の質の向上が必要である」とされ、社会的養護関係施設における第三者評価実施が義務付けられることとなりました。

受審の義務化に伴い、効果的な実施のため、また、施設の数が少ない中で評価機関が評価経験を蓄積して質の高い評価を行えるよう、原則として、全国共通の評価基準とし、社会的養護関係施設の評価についての評価機関の認証と評価調査者の研修を、全国推進組織である全国社会福祉協議会で広域的に行う仕組みとされています。

なお、都道府県推進組織で独自に評価基準を策定し、認証、研修を行うことも可能とされていますが、神奈川県においては全国推進組織により実施しています。

詳しくは、全国推進組織ホームページをご確認ください。

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