かながわ福祉サービス第三者評価推進機構

推進機構について

かながわ福祉サービス第三者評価推進機構とは

厚生労働省通知「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」に基づき、都道府県は、都道府県の判断のもと、都道府県推進組織を設置することとしています。
本県においては、神奈川県福祉サービス第三者評価推進要綱に基づき、神奈川県における第三者評価を推進する中核的組織として、「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」が社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会に設置されています。

詳しくは、こちらをご参照ください。

実施事業について

  1. 第三者評価機関の認証及び取消に関すること
  2. 評価調査者の養成研修に関すること
  3. 評価結果の公表に関すること
  4. 第三者評価の普及啓発に関すること
  5. 評価内容、評価手法等の研究に関すること
  6. 評価結果の苦情処理に関すること
  7. その他、第三者評価の推進に必要な事業に関すること

評価結果等の苦情受付について

推進機構では、評価機関及び評価機関が実施した評価結果、評価調査者に対する苦情を受け付けます。苦情の申出は、口頭・書面・メールまたはファクスにて受け付けます。
なお、苦情に関する事実のあった日から1年以上経過しているものについては、対象としないことがあります。

詳しくは、「報告書・刊行物」ページから評価結果等苦情解決要綱をご確認ください。

推進機構設立までの経緯

年月 活動内容
平成9年 厚生省(当時)において検討が始まった「社会福祉基礎構造改革」において、その理念の1つである“信頼と納得が得られるサービスの質と効率性の向上”を具体化する仕組みとして位置付けられました。
厚生労働省では、「社会福祉基礎構造改革」(中間まとめ)の提言を受けて、以後2年半にわたり次の内容を検討しました。
平成10年 サービスの提供過程、評価等のサービス内容に関する基準を設ける必要がある。
平成13年3月 厚生労働省社会・援護局は、「福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書」を取りまとめました。
平成13年5月 厚生労働省社会・援護局は、「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」(通知)を発出しました。
平成14年7月 厚生労働省老健局は、痴呆性高齢者グループホームの外部評価を義務化しました。(老計発第0726002号厚生労働省老健局計画課長通知)
平成15年8月 神奈川県では、第三者評価の基本的な考え方や推進のあり方について検討するため、「福祉サービス第三者評価あり方検討会」を設置しました。
平成16年3月 神奈川県で「福祉サービス第三者評価あり方検討会報告書」がまとめられました。そのなかで、第三者評価を推進するための中核的な組織として、「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」の設立が提言されました。
平成16年5月 厚生労働省は、都道府県あてに雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局の3局長名で「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」を発出し、第三者評価を推進するために、都道府県に第三者評価推進組織を設置することといたしました。
平成16年6月 神奈川県における第三者評価を推進する組織として、「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」を設立しました。
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