かながわ福祉サービス第三者評価推進機構

よくある質問

事業者・市民の皆さまからの質問

1.第三者評価を受審している福祉施設は多いのでしょうか

県内の第三者評価結果の公表状況は、かながわ福祉サービス第三者評価推進機構のホームページをご覧ください。本県では平成16年度から第三者評価がスタートし、平成31(2019)年2月現在、延べ2,500件を超える事業所が第三者評価を受審しました。
評価結果の公表期間は3年間です。過去に受審歴があっても、ホームページ公表を終了している評価結果もあります。

2.第三者評価は「格付け」や「お墨付き」と考えてよいのでしょうか

第三者評価は受審事業所の格付けや順位づけをすることを目的としたものではありません。また、行政がお墨付きや太鼓判を与えるものでもありません。
法令などで定められた「最低基準」をクリアしているかどうかは「行政による監査・指導」の役割となります。第三者評価は受審事業所でのよりよい福祉サービスの実現に向けて、公正・中立な第三者評価機関が専門的・客観的立場から福祉サービスの質について評価を行う仕組みです。

3.評価結果を見て利用に関心をもった事業所に問合せをしても大丈夫でしょうか

公表されている第三者評価結果は、受審事業所のサービスを知るための窓口にあたるものです。公表されている情報を手掛かりに、受審事業所への問合せや相談、見学などもプラスして、ご自分やご家族の希望に合ったサービス探しをすすめてください。
なお、受審事業所にお問い合わせをされる際は「第三者評価結果を見た」とぜひお伝えください。

4.インターネット以外の方法で評価結果を見ることはできますか

条件はありますがファックスサービスを行っていますのでご連絡ください。

5.評価結果には実際に施設を利用している方々の意見も反映されているのでしょうか

第三者評価では、必ず受審事業所への調査と一緒に利用者への調査(アンケートや聞き取りによる調査)を実施することになっています。サービスを利用されている方々の意見は、評価機関が受審事業所の評価を行う上で大切な情報として扱われます。
ただし、第三者評価は、受審事業所でも利用者でもない、第三者の立場からの客観的な評価ですので、利用者の評価がそのまま第三者評価結果になるわけではありません。

6.第三者委員と第三者評価は違うのでしょうか

福祉サービス受審事業所での苦情解決において、利用者の立場に配慮した適切な対応をすすめるために、公平・中立な立場で利用者から苦情を受付け、受審事業所との話し合いに立ち会い解決をめざすなどの役割を担うのが、「苦情解決の第三者委員」です。第三者委員は、受審事業所外部の個人(地域の民生委員など)が受審事業所からの委嘱を受けて活動します。第三者委員の役割は具体的な苦情の解決が中心で、第三者評価とは異なるものです。

7.評価機関は事業者が選べるのでしょうか

神奈川県内には複数の評価機関が活動しています。評価機関の情報は推進機構のホームページで入手できます。評価機関によって特徴や得意とする評価対象分野、評価受審料、所属評価調査者の状況などが異なります。調査時期など今後のスケジュールなどを比較検討のうえ、希望の評価機関を選定してください。

8.実際に受審した施設の体験談などを聞ける機会はないでしょうか

かながわ福祉サービス第三者評価推進機構では、評価受審を検討する事業所の皆さん向けに、「事業者説明会」を開催しています。説明会では、受審事業所からの体験発表や評価機関の情報提供などを行っています。ぜひご参加ください。

9.評価受審料はどの評価機関でも同じ金額ではないのでしょうか

受審料金は評価機関がそれぞれ設定しています。訪問調査日数や評価調査者の派遣人数、利用者・家族アンケートの対象人数、事業所の規模(利用者数や職員数)などにより料金が異なります。詳しくは各評価機関にお尋ねいただき、見積を比較したうえでご検討ください。

10.調査の時期などは事業者側の希望で調整できるのでしょうか

受審の時期やスケジュールなどは受審事業所と評価機関で調整のうえ、決定することとなります。評価契約から評価結果の公表までにかかる期間は評価機関によって違いがありますので、選定した評価機関とよくご相談ください。

11.初めての受審で手順などが不安です。事業所内で自己評価を実施するときに、職員への説明や研修などはしてもらえるのでしょうか

受審にあたっては、はじめに評価機関より、第三者評価の意義や実施手順などの説明が行われます。職員向けの自己評価研修会や説明会などを実施するなど、評価機関の取り組みは様々です。自己評価へのサポートなどのご希望について、各評価機関にご相談ください。

12.評価調査者は福祉制度や事業所の役割を理解している人が来てくれるのでしょうか

本県での評価調査者は、推進機構が実施する養成研修を修了しています。またフォローアップ研修の実施などにより、評価調査者の福祉サービスに関する理解や調査技術の研さんに努めています。評価機関(評価調査者)は、事前に受審事業所から提出された資料に目を通し、受審事業所の特徴などを把握して評価調査に臨んでいますが、評価機関(評価調査者)が、受審事業所のサービス提供の実状を正確に把握し、評価結果に反映させられるよう、受審事業所側にもわかりやすい説明や事前の準備を心がけていただくようお願いします。

13.評価調査者個人の主観や価値観で評価結果が決まってしまうことはないでしょうか

評価調査者は、研修を通じて評価項目・基準を適切に理解し、個人の主観や判断で評価を行うことがないよう研さんを積んでいます。また、1件の評価につき、必ず複数(2名以上)の評価調査者がチームを組んで一貫して調査にあたり、調査の正確性を期します。さらに評価調査者による調査結果は、評価機関の設置する評価決定委員会(学識経験者など評価機関外部の方も交えた委員会)で審議を行ったうえで決定する仕組みをとり、複数の視点から、中立・公平・客観的なサービス評価に取り組んでいます。

14.評価結果が一方的に公表されてしまうことはありませんか

評価調査者による調査結果は評価機関に設置されている「評価決定委員会」で、より客観的な視点から審議されたうえで、評価結果報告書にまとめられます。評価結果報告書は公表前に受審事業所に内容確認が行われ、受審事業所が評価結果に事実誤認や疑問な点、意見などがある場合は、評価機関に申し出ることができます。評価結果は受審事業所の同意を得て公表されます。

15.評価結果で挙げられた改善点に対して、評価機関から具体的な指導やコンサルテーションはしてもらえるのでしょうか

第三者評価は、福祉サービスの質の向上にむけた受審事業所での「気づき」の促しをねらいとしており、サービス内容やサービス提供方法に関する具体的な改善指導やコンサルテーションは行いません。それは、問題点や課題に対する解決方法を受審事業所が自ら考える過程こそが、サービスの質の向上には重要であるためです。受審事業所におかれましてもこの点にご理解をお願いします。

評価調査者(になりたい方)からの質問

16.神奈川で評価調査者になるにあたり、福祉に関する資格や従事経験は必要ですか

評価調査者の資格要件は次の要件のいずれかを満たすものとします。(ア)組織運営管理業務を3年以上経験(イ)福祉・医療・保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験しているもの。(または、(ア)(イ)と同等の能力を有していると認められるもの)さらに、実際に評価調査者として活動を行うにあたって、評価機関では調査報告事務や連絡調整の効率化のために、パソコンによる文書(WordやExcelなど)作成やe-メールの操作技術を習得している評価調査者を求めていますので、評価調査者としての活動を希望される場合は、パソコンスキルを身につけておかれることをお勧めします。

17.神奈川県で第三者評価調査者になるにはどうすればよいでしょうか

本県で第三者評価調査者として活動するにあたっては、かながわ福祉サービス第三者評価推進機構(以下、「推進機構」と略)が実施する評価調査者養成研修を修了(修了試験あり)し、推進機構に評価調査者登録(新規登録手数料:6,000円)を行うことが必要です。

18.推進機構の評価調査者登録に有効期限はありますか

評価調査者登録証の有効期間は3年間です(登録証発行の日から3年目に該当する年度の末日まで有効)。登録更新研修を受講すれば、3年間単位で登録更新が可能です。登録更新研修の受講要件は、推進機構が認証する評価機関に所属していて、登録の有効期間内に評価調査活動の実績が1件以上あり、推進機構が実施するフォローアップ研修を年1回以上受講していること。なお、推進機構の評価調査者更新登録には(更新登録料手数料5,000円)を納めていただくことが必要となります。

19.推進機構の養成研修を修了すれば、すぐ評価調査者として活動できますか

第三者評価調査者として活動するためには、推進機構に評価調査者登録をした後、「評価機関」に所属することが必要です。評価機関の所属にあたっての募集方法や採用条件は評価機関によって異なります。

20.評価調査者の身分はどうなりますか

評価調査者の身分や雇用形態は評価機関ごとに異なります。委託契約や、登録制による雇用契約などが考えられます。

21.現職として従事していますが、評価調査者活動に支障はありませんか

現在、福祉サービス事業所に従事している場合、評価調査の第三者性を確保する等の目的から、評価調査活動に制限がかかることがあります。詳しくは、所属評価機関または推進機構へお問い合わせください。

22.評価調査者の報酬はいくらくらいですか

評価調査者の報酬額は、各評価機関が独自に定めています。雇用形態や身分保障とあわせて、所属予定の評価機関へご確認ください。

23.すでに他県で評価調査者の養成研修を修了していますが、他県で取得した評価調査者資格を使って、神奈川県で活動することはできますか

神奈川県内で評価調査者として活動するには、かながわ福祉サービス第三者評価推進機構の行う養成研修を修了する必要があります。(他の都道府県推進組織や全国推進組織の行う養成研修を修了しても、みなし修了を認めません。)

24.評価機関に所属するにはどうしたらいいですか

推進機構に評価調査者登録をした後、推進機構ホームページの評価機関基本情報を元にご自身で直接、希望の評価機関に問い合わせて交渉し雇用契約を結ぶ。所属後、各評価機関が行っている独自の研修を受講し、その後実際に評価調査活動に入ることになります。なお、複数の評価機関に所属することも可能ですが、評価機関によっては専属を求められる場合があります。

25.推進機構の研修を修了して評価調査者登録をすれば、地域密着型サービスの外部評価調査員としての活動もできますか

神奈川県では、「福祉サービス第三者評価」と「地域密着型サービス外部評価」は、別の仕組みとして実施されています。このため、地域密着型サービス外部評価調査員として活動する場合、神奈川県が選定する外部評価機関がそれぞれに実施する養成研修を修了し、外部評価機関に所属することが必要です。(かながわ福祉サービス第三者評価推進機構の行う養成研修を修了しても、みなし修了となりません。)

26.第三者評価調査者の資格と情報公表制度の調査員の資格とは、全く別の資格なのでしょうか

介護サービス情報公表制度は、介護サービス受審事業所に対し、利用者が受審事業所を選択しやすいよう一定の情報の開示を義務付けるもので、指定調査機関が受審事業所を訪問調査し(年1回)し、調査で確認した結果をすべて開示する仕組みです。第三者評価と介護サービスの情報の公表制度は制度の仕組みが異なりますので、資格はそれぞれの研修で取得していただくことになります。

評価機関を設立したいとお考えの方からの質問

27.第三者評価機関を設立したいと考えています。どうしたらよいでしょうか

本県の第三者評価機関として活動するには、「法人格をもつ団体であること」「神奈県内に事務所を置いていること」「評価決定委員会を組織すること」「必要数の評価調査者を確保していること」などの複数の条件を整えたうえで、かながわ福祉サービス第三者評価推進機構から評価機関として認証を受けることが必要です。評価機関の立ち上げに関するご相談は随時お受けしていますのでお気軽にご相談ください。

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