かながわ福祉サービス第三者評価推進機構

第三者評価について

第三者評価の定義と目的

福祉サービス第三者評価は、社会福祉法第78条(※)に基づき実施されます。

第三者評価の定義

福祉サービス事業者でも利用者でもない公正・中立な第三者評価機関が、推進機構の定める評価項目をすべて取り込んだ評価調査表を用いて、事業者及び利用者(必要に応じてその家族)に対する訪問・ヒアリング・アンケートなどによる調査を行い、事業者の提供するサービスの質を専門的かつ客観的な立場から総合的に評価し、その結果を公表すること。

第三者評価の目的

福祉サービス利用者が自分に合った質の高いサービスを選択・利用することにより、自立した生活を送ることができるよう、福祉サービス事業者のサービスの質の向上への取組を促進するとともに、利用者のサービス選択を支援すること。

第三者評価の特徴

第三者評価と他制度等との違い

福祉サービスを点検・評価する際、それぞれの趣旨に基づく多様な評価方法が存在します。行政による「指導・監査」、事業者自らが行う「自己評価」、外部の評価機関による「第三者評価」に大別されますが、これらは単に評価方法が異なるだけでなく、目的が異なることに注目する必要があります。
たとえば、行政が行う指導・監査や立ち入り検査は、法令で定める最低基準(職員配置や会計処理など)が適切に守られているかといった視点で事業者を点検・評価するものです。一方、福祉サービス第三者評価は、最低基準をクリアしているという前提の上で、社会的に要求される「望ましい水準」に照らして“質の評価”を行うものです。
また、第三者評価と合わせて語られることがある「情報公表制度」は、事業者の情報開示の徹底と利用者による閲覧・検索の利便性の確保を趣旨としたものであり、福祉サービス評価とは目的が異なります。
どのような対象に、どのようなサービスを提供しているのかというのは、“機能の評価”であり、これに対して“質の評価”は、その機能を以下に果たしているのか、その機能がいかに満たされているのかということです。多機能であることが、そのまま質が高いとは限りません。“機能の評価”と“質の評価”は混同されやすいものですが、第三者評価が目指すのは、福祉サービスの質の評価です。

第三者評価の特徴

第三者評価は、評価結果が公表されます。自己評価と異なり、事業者の取り組み事実について、第三者が確認できる裏付けや根拠が必要です。
受審を希望する事業者が評価機関との契約に基づき実施する、原則任意(一部の福祉サービスでは受審の義務化)の仕組みであることから、運営の透明性を高め、説明責任を遂行しようという事業者自らの姿勢や意欲、努力の表れでもあります。
このような事業者の努力を支えるために、第三者の視点から評価すること、自己評価では気づきにくい課題の発券や新たな気づきをサポートすること、評価結果の公表を通じて広く社会に周知し、事業者の社会的信頼の獲得を助けるという役割もあります。
また、福祉サービスには「利用者と事業者の対等性が確保しづらい」「専門性を利用者自身では評価しにくい」「制度そのものが理解しづらい」「提供する側と利用する側の情報バランスが取れていない」等の面もあり、利用者の権利擁護の視点からも第三者評価の受審が推奨されています。

第三者評価の効果・メリット

福祉サービス評価の理解を進めていただくために(手引き等のご紹介)

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