生活福祉資金貸付制度

新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還に関するご案内

現在、免除申請書類等が配達されずに返送された方へオートコールにてお電話を差し上げております。

0570-010-386からお電話があった場合は、050-3033-5120まで折り返しご連絡をお願いいたします。

通知の発送に伴い、現在電話が大変込み合っております。
ご迷惑をおかけいたしますが、日にちをおいて、お掛け直しくださいますようお願いいたします。

お知らせ

発送物等のスケジュール

  • 特例貸付の各種通知や払込票等の発送スケジュールです。別途個別でお知らせやご案内などをお送りする場合があります。
  • 送付時期や内容は変更となる場合があります。
  • 特例貸付に関する大事なお知らせですので、本会からの発送を止めることはできません。

償還が開始している資金のスケジュール

予定 対象の資金 送付時期
当月分の払込票(ハガキ)
  • 口座振替の設定がされていない資金
毎月の上旬ごろ
引き落とし
  • 口座振替の設定が神奈川県社協で終了した資金
毎月23日
口振不能の払込票(ハガキ)
  • 23日に引き落としができなかった資金
翌月の中旬ごろ
償還残額のお知らせ(封書)
  • 償還(返済)が開始した資金
毎年7月ごろ
償還完了のお知らせ(封書)
  • 償還(返済)が完了した資金
償還完了の約2か月後
滞納している場合
  • 3か月間連続で償還(返済)が確認できない資金
3か月連続での滞納確認後
  • 12か月連続で償還(返済)が確認できない資金
令和6年2月(以降毎月)
償還猶予期間終了のお知らせ
  • 償還猶予期間終了の約2か月前
終了の約2か月前

 

免除申請や償還猶予への結果通知

対象となる資金 対象となる申請内容

令和3年度または

令和4年度が住民税非課税

令和5年度が住民税非課税 令和6年度が住民税非課税 償還猶予
緊急小口資金
(令和4年3月31日までに受付)

審査終了後随時発送

審査終了後

随時発送

償還免除対象では

ありません

審査終了後

随時発送

総合支援資金(初回貸付)
(令和4年3月31日までに受付)

令和6年9月ごろから

審査終了後随時発送

緊急小口資金
(令和4年4月1日以降に受付)

償還免除対象では

ありません

審査終了後

随時発送

令和6年9月ごろから

審査終了後随時発送

審査終了後

随時発送

 

総合支援資金(初回貸付)
(令和4年4月1日以降に受付)
総合支援資金(延長貸付)
総合支援資金(再貸付)

償還免除対象では

ありません

令和6年9月ごろから

審査終了後随時発送

令和7年1月以降

発送予定

 

据置期間の延長と償還開始日について

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、厳しい経済情勢が続いていることを踏まえ、緊急小口資金・総合支援資金(初回貸付分・延長貸付分・再貸付分)のそれぞれの貸付について、据置期間を延長することといたしました。

つきましては、ご自身が借りている資金がいつまで据置延長となるか、いつから償還開始となるかご確認ください。
なお、本会において据置期間を延長する手続きを行いますので、本会宛の連絡は不要です。

対象となる貸付 据置期間 償還開始日
緊急小口資金
(令和4年(2022年)3月31日までに受付)
令和4年(2022年)12月31日まで 令和5年(2023年)1月から
総合支援資金(初回貸付分1~3か月目)
(令和4年(2022年)3月31日までに受付)
対象となる貸付 据置期間 償還開始日
緊急小口資金
(令和4年(2022年)4月1日以降に受付)
令和5年(2023年)12月31日まで 令和6年(2024年)1月から
総合支援資金(初回貸付分 1~3か月目)
(令和4年(2022年)4月1日以降に受付)
総合支援資金(延長貸付分 4~6か月目)
総合支援資金(再貸付分) 令和6年(2024年)12月31日まで 令和7年(2025年)1月から

償還(返済)方法について

令和5年より償還開始となる資金

令和4年(2022年)3月末までに本会にて受付をした「緊急小口資金」・「総合支援資金(初回貸付分)」は、令和5年(2023年)から償還(借りたお金を返すこと)がはじまっています。

令和6年より償還開始となる資金

令和4年(2022年)4月以降に受付をした「緊急小口資金」・「総合支援資金(初回貸付分)」と「総合支援資金(延長貸付分)」は令和6年(2024年)から償還がはじまりました。

お手続きの方法は以下をご確認ください。

原則として、銀行口座からの引き落としとなりますので、お金を返すための銀行や郵便局の口座をWEBでご登録いただくようお願いいたします。

WEBでご登録ができない人は、「口座振替依頼書」を記入のうえ、下記送付先までお送りください。

令和7年より償還開始となる資金

「総合支援資金(再貸付分)」は令和7年(2025年)より償還がはじまります。

令和7年分の「償還開始のお知らせ」は令和6年10月頃の発送を予定しております。

償還(返済)が難しい方

償還猶予や減額についてご案内いたします。

償還(返済)の猶予について

令和5年と令和6年に償還開始している資金

償還猶予をご希望される方は申請書類等をお送りいたしますので、下記のお問合せ・送付先までご連絡ください。

令和7年に償還開始となる資金

償還開始が近くなりましたら、随時ご案内いたします。

償還猶予の対象要件

償還が難しい場合には1年間の償還猶予を申請できます。

  対象要件 必要書類 猶予の期間 申請方法
地震や火災等に被災した場合 被災証明書、り災証明書等の被災したことが確認できる資料 償還(返済)猶予の決定を受けた日から1年間 それぞれの該当する事由が確認できる書類を添えて、申請書と一緒に下記の「お問い合わせ・送付先」へお送りください。
病気療養中の場合 診断書、病状証明書等の病気療養中であることが確認できる書類
失業または離職中の場合 退職証明書、離職票等の失業または離職中であることが確認できる資料
奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合 他の借入金の償還猶予を受けていることが確認できる資料
自立相談支援機関に相談を行った結果、当該機関において、償還猶予を行うことが適当であるとの意見を受けた場合 自立相談支援機関の意見書 社会福祉協議会では対応しておりません。
都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合 調査意見書 ①~④の申請に必要な書類の提出が難しい場合や、今もなお収入が少なく生活が厳しい場合などは、「お問い合わせ・送付先」、もしくは「市区町村社会福祉協議会」へご相談ください。生活状況を聞き取り、意見書を作成します。

償還免除について

住民税が非課税の方の免除申請

借受人(借りた本人)と借受人の世帯主の両方が「住民税均等割と所得割」どちらも非課税(住民税を支払う必要がない)場合は償還免除(お金をかえす必要がなくなる)になります。

特例貸付に係る償還免除は、資金種類ごと(緊急小口資金、総合支援資金の初回貸付分、総合支援資金の延長貸付分、総合支援資金の再貸付分)に申請をおこなう必要があります。

それぞれの資金種類ごとに免除の判定時期や判定対象となる課税要件は異なります。

令和4年度に免除申請が可能な資金

令和4年度に償還免除申請が可能な貸付は、緊急小口資金・総合支援資金初回貸付分(令和4年(2022年)3月末までに本会にて受付分)です。令和3年度もしくは令和4年度の住民税所得割・均等割が共に非課税の場合は償還免除申請の対象となります。

該当される方で申請されていない場合は下記のお問合せ・送付先までご連絡ください。
償還免除申請の結果については、郵送にて順次通知しております。

令和4年度に免除申請が可能な資金

資金の種類 どの年度の非課税証明書が必要か
緊急小口資金 令和3年度または令和4年度 住民税非課税証明書
総合支援資金
初回貸付分(1か月~3か月目)

令和5年度に免除申請が可能な資金

令和5年度に償還免除申請の対象となるかどうかはこちらをご確認ください。

令和5年度の償還免除のご案内や免除申請書の記入については以下をご確認ください。

資金の種類 償還免除申請の受付期限 どの年度の非課税証明書が必要か
緊急小口資金 令和5年(2023年)9月29日(金)消印有効 令和5年度 住民税非課税証明書
総合支援資金 初回貸付分(1か月~3か月目)
延長貸付分(4か月~6か月目)
緊急小口資金・総合支援資金初回貸付分(令和4年(2022年)3月末までに本会にて受付分)

令和3年度・令和4年度の住民税が課税であったが、令和5年度に住民税が非課税となった場合には、償還金の一部免除の申請をすることが可能です。

令和3、4年度住民税課税だったが、令和5年度非課税の場合の償還免除についてはこちらをご確認ください。

令和3、4年度住民税課税だったが、令和5年度非課税の場合の償還免除のご案内や免除申請書の記入についてはこちらをご確認ください。

資金の種類 償還免除申請の受付期限 どの年度の非課税証明書が必要か
緊急小口資金
令和5年(2023年)10月31日(火)消印有効 令和5年度 住民税非課税証明書
総合支援資金
初回貸付分(1か月~3か月目)

令和6年度に免除申請が可能な資金

令和6年度の償還免除のご案内や免除申請書の記入については以下をご確認ください。

 

資金の種類 償還免除の手続きをする年 どの年度の非課税証明書が必要か
総合支援資金(再貸付分) 令和6年(2024年) 令和6年度 住民税非課税証明書
緊急小口資金(令和4年(2022年)4月以降に本会にて受付分)・総合支援資金初回貸付分、総合支援資金延長貸付分

令和3年度・令和4年度・令和5年度の住民税が課税であったが、令和6年度に住民税が非課税となった場合には、償還金の一部免除の申請をすることが可能です。

令和3年度・令和4年度・令和5年度住民税課税だったが、令和6年度非課税の場合の償還免除のご案内や免除申請書の記入についてはこちらをご確認ください。

住民税が非課税以外の償還免除

償還(返済)がはじまった後に、国の決めた要件に当てはまる状況になった場合、貸付金の全部または一部について償還免除(返す必要がなくなる)の申請をすることができます。

住民税非課税以外の免除申請書

免除要件の1~3に当てはまる場合は申請書類をお送りいたしますので、お問合せ・送付先までご連絡ください。なお、免除の申請は資金ごとに行う必要があります。申請書は下記より印刷することも可能ですので、必要書類と一緒にご郵送ください。

借受人が死亡した場合の提出書類は、「住所や氏名を変更された場合や借受人が死亡した場合について」をご確認ください。

免除要件と申請に必要な書類
  免除要件 申請に必要な書類
1 生活保護を受給した場合
  1. 償還免除申請書
  2. 生活保護受給決定通知書 または 生活保護受給証明書
2 精神保健福祉手帳(1級)が交付された場合
  1. 償還免除申請書
  2. 精神保健福祉手帳のコピー
3 身体障害者手帳(1級または2級)が交付された場合
  1. 償還免除申請書
  2. 身体障害者手帳のコピー
4 借受人が死亡した場合
  1. 借受人死亡届
  2. 死亡診断書のコピー または 住民票の除票
5 失踪宣告された場合
  1. 失踪宣告が確定していることを証明する書類

住所や氏名が変更となった場合や借受人が死亡した場合

特例貸付を利用されたのち、引っ越しや結婚等により、ご住所や連絡先、氏名が変わった場合や借受人が死亡した場合など状況の変化があった際は、必ず神奈川県社会福祉協議会に届け出をしてください。
今後、償還免除の可否や償還開始のご案内などの大事なお知らせが届かず、借受人やご家族の不利益につながります。

住所や氏名を変更した場合

以下の書類を、神奈川県社会福祉協議会へ郵送等でお送りください。

借受人が死亡した場合

以下の書類を、神奈川県社会福祉協議会へ郵送等でお送りください。

お問合せ・送付先

神奈川県社会福祉協議会 生活福祉資金(特例貸付)償還担当

〒220-0004 横浜市西区北幸2-8-4
電話:050-3033-5120(受付時間 平日8:30~17:00)

コロナ特例貸付の償還免除や償還方法のお問合せはこちら。

がいこくじんのみなさまへ

おかねをかえさなくてもよくなるごあんないについては「がいこくごばんリンク」をごかくにんください(こうせいろうどうしょうのホームページへいどうします)。

かながわけんしゃかいふくしきょうぎかい
せいかつふくししきん(とくれいかしつけ)しょうかんたんとう

  • じゅうしょ:〒220-0004 横浜市西区北幸2-8-4
  • でんわばんごう:050-3033-5120
  • でんわがつながるじかん:へいじつ8:30~17:00
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