生活福祉資金貸付制度
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産(マンション等の集合住宅を含む)を有し、将来にわたりその住居を所有し、または住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金として、平成19年度に「要保護世帯向け長期生活支援資金」として創設されました。その後、平成21年10月に「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」に名称が変更されました。
貸付対象
- 借入申込者が単独で概ね500万円以上の資産価値の居住用不動産を所有していること。(借入申込者の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産も含みます。)
- 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び根抵当権等の担保権が設定されていないこと。
- 借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上であること。
- 借入申込者の属する世帯が、本制度を利用しなければ生活保護の受給を要することとなる要保護世帯であると保護の実施機関(福祉事務所)が認めた世帯であること。
貸付内容
貸付限度額
居住用不動産(土地及び建物)の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)
貸付期間
借受人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
貸付月額
生活扶助額の1.5倍以内(生活保護費に基づき算出します)
貸付利子
年利3%または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い利率
償還期限
借受人の死亡など貸付契約の終了後、措置期間が3ヶ月あり、償還期限となります。
償還期限を過ぎた場合は、償還完了までの間、延滞利子(年3.0%)が発生します。
償還の担保措置
- 居住用不動産(土地及び建物)に根抵当権を設定
- 連帯保証人は不要
貸付の仕組みの概要
- 保護の実施機関へご相談
- 本制度の貸付対象と保護の実施機関が認めた場合、申込書類を整え、本申込みに進めます。
- 借受人と神奈川県社会福祉協議会が貸付契約を締結します。
- 不動産を担保に、月々の生活資金を神奈川県社会福祉協議会から貸付します。
- 借受人が死亡したなどの場合に貸付契約は終了し、借受人の相続人が貸付金及び貸付利子を償還します。

その他
- 不動産の評価は県社会福祉協議会が指定する不動産鑑定士が行います。
また、3年ごとに不動産を再評価し、貸付が継続できるか判断します。 - 不動産鑑定や登記に要する費用は、生活保護の実施機関が負担します。
- 申込みのためにご提出いただいた書類(審査に必要な書類)については、返却いたしません。
ご相談はお住まいを管轄する保護の実施機関(福祉事務所)まで