生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは

生活福祉資金をご利用になる前に

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得世帯、障がい者世帯(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)、高齢者世帯に対して、お困りごとの相談を伺ったうえで、「用途に応じた資金の貸付け」を行うことで、その世帯の経済的自立と安定した生活が送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
借入れにあたっては、相談からご返済(償還)が完了するまで、お住いの地区の「民生委員」及び「社会福祉協議会」が相談・支援にかかわります。


1 実情を詳しくお話ししていただくことが大切です
 本貸付制度が世帯にとって必要であり、かつ貸付けが適切な支援であるかの判断をするためには、これまでの世帯の生活状況、どういった理由で借入れの相談に至ったのか等、世帯の実情を詳しくお話していただくことが大切です。


2 「世帯」に対する貸付制度です
 世帯を支援するための貸付制度であることから、世帯員全員の就労・就学、健康状態、収入や負債等についての状況を確認させていただきます。世帯員みなさんのご理解とご協力が必要となります。


3 貸付けによる「経済的自立が図られる」と見込まれることが必要です
 貸付けを行うことにより「世帯の経済的自立が図られる」と判断できた場合に、貸付けが決定し、契約を結ぶことになりますが、世帯にとっては新たな負債を背負うことになり、今後はご返済(償還)していただくことになります。
 ご返済(償還)が見込めない場合には、「世帯の経済的自立につながる」と判断できないことから、貸付けを行うことができません。


 このため、借入れの相談・申込から貸付決定まで、1か月から数か月の期間を要することがあり、貸付けに至らないこともあります。審査の結果についてお問い合わせいただいても、一切お答えしておりません。
 本貸付制度を十分にご理解いただいたうえで、この資金をご利用いただきますようお願いいたします。


・本制度は、厚生労働省の定める生活福祉資金貸付制度要綱並びに運営要領等に基づき貸付けを行っております。
・借入申込みにあたっては、資金種類ごとに要件が定められています。詳細は「サブメニュー」から各資金のページをご確認ください。
・借入申込みにあたって、神奈川県社会福祉協議会が借入申込書及び添付書類の記載事項につき事実確認を行うために、全国社会福祉協議会や他の都道府県・市区町村社会福祉協議会、自治体、自立相談支援機関、公共職業安定所等の関係機関に照会を行い、個人情報の提供を受けることがあります。
・借入申込みには、所定の借入申込書のほか、貸付けごとに必要な書類をご提出いただきます。また、申請内容や世帯の状況によって、追加書類のご提出をお願いする場合があります。なお、申込みいただいた提出書類は、ご返却いたしません。
・審査の結果、貸付けが不承認となった場合、その理由は一切開示いたしません。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯は、本制度を利用することはできません。貸付審査において神奈川県社会福祉協議会が必要に応じ、官公署等から借受人または世帯員にかかわる暴力団員該当性情報の提供を求めることがあります。

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会

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