生活福祉資金貸付制度

福祉資金

福祉資金は、低所得世帯、障害者や高齢者のいる世帯などに対して、資金の貸付と必要な援助を行うことによって、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的としています。

福祉資金について

  • 対象となる経費についてはこちらからご確認ください。
  • 貸付には条件や世帯収入の基準などがあります。
  • 資金を借りる際、世帯状況を把握するため、原則として担当地区民生委員による面接が行われます。
    また、貸付から返済完了の過程で、民生委員が支援を行います。
  • 他に資金を用意する手立てがある場合はそちらを優先していただきます。また、すでに支払が終わっている経費や、購入等の契約が済んでいる経費は貸付対象になりませんのでご注意ください(※葬儀費用は除きます)。

ご利用いただける世帯(貸付の条件など)

下記表のいずれかに該当する世帯で、他からの借入が困難な場合で、かつ貸付審査により返済の見込みがあると判断された世帯に貸付を行います。

低所得世帯 世帯の総収入が一定の収入基準を超えないこと(概ね生活保護法に基づく生活扶助基準の1.7倍程度)
障害者世帯 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けた方が属する世帯
高齢者世帯 65歳以上の高齢者がいる世帯
生活保護受給世帯 生活保護を受給中で、福祉事務所長の許可を得た世帯

いずれの資金も「低所得である」、「障害者が同居している」という理由だけでお貸しできるものではありません。

  • 連帯保証人とは、貸付を受けた方と連帯して債務の返済を実施していただく方のことです。
  • 借受世帯が返済困難な状況にあるときは、債務を履行することに同意していることが必要です。

相談・借入申込から返済まで

1.相談

お住まいの市区町村にある社会福祉協議会または民生委員へご連絡ください。

2.申込書類の準備

借入申込書に記入し、資金種類に応じて必要な書類を準備してください。(書類の種類は資金ごとに異なります。窓口にお問い合わせください)

3.申込

借入申込書・必要書類を市区町村の社会福祉協議会に提出してください。
必要な書類は相談内容により追加して提出を求める場合もあります。

4.貸付審査

貸付について審査を行います。審査の結果により貸付できない場合もあります(審査内容等についてはお答えできません)。

5.貸付決定

ご本人及び貸付関係者(連帯保証人、連帯借受人、担当民生委員)全てに文書で通知します。

6.借用書作成

借用書に、借受人、連帯借受人、連帯保証人、法定代理人(未成年者が借受人の資金に限る)全ての自筆の署名、実印の押印のうえ、印鑑登録証明書とともに、市区町村社会福祉協議会へ提出してください。

7.貸付交付

資金受付を受けた後、障害者自動車購入費並びに住宅改修費等については、必ず購入、支払いをした内容を証明する書類を提出してください。

8.返済

据置期間後に返済開始になります。計画期間にご注意ください。

9.返済完了

借用書を借受者に返還します。完了のお知らせを貸付関係者(借受人、連帯保証人、連帯借受人、担当民生委員)に文書で通知します。

ご注意ください!

ご相談はお住まいの市区町村にある社会福祉協議会へ!
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