生活福祉資金貸付制度
緊急小口資金
低所得世帯(※)が、次のような理由で緊急的かつ一時的に生計維持が困難になった場合に、小額の貸付を行います。
- 低所得世帯の収入基準についてのお問合せは窓口へ
- 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
- 火災等被災によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
- 会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき
- 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき
- 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
- 法に基づく支援や実施機関や関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
- 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
- その他これらと同等のやむを得ない事由であって、緊急性、必要性が高いと認められるとき
- 貸付限度額:100,000円以内で必要な額
- 利子:無利子
- 据置期間:2カ月以内
- 返済期間:12カ月以内(相談時に決定します)
- 連帯保証人:不要
申込に必要な書類
- 住民票(世帯全員分)
- 借入申込者本人の確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 印鑑登録証明証及び実印
- 収入証明関係書類(原則として世帯全員分)
- 預金通帳の写し(資金送金口座の確認用)
- その他、経済的に困っている理由・状況の根拠となる資料(例えば医療費の領収証、盗難届、雇入証明証等)
ご注意ください!
- 本資金は2ヶ月後には返済が始まります。その際に返済の見込みがあることが必要です。
- 計画期間内に返済いただけない元金については、3.0%の延滞利子を加算して返済いただきます。
- 窓口で受付後、審査をします。審査の結果、貸付可の場合は指定の口座に送金します。送金までには1週間以上かかることもありますのでご了承ください。
- 虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合は即時に返済していただきます。
- 申込みのためにご提出いただいた書類(審査に必要な書類)については、返却いたしません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯は借入申込はできません。