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払込票によるご返済について(新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付)
払込票によるご返済について(新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付)
口座振替の設定をされていない方へ毎月上旬頃に当月分の払込票を送付しております。
- 払込票に関するお問合せ先(050-3033-5120
- 収納代行業者三井住友カード(株)を経由して、神奈川県社会福祉協議会から送付している払込票ですので、お近くのコンビニエンスストアでお支払いをお願いいたします(令和6年4月1日付でSMBCファイナンスサービス(株)は三井住友カード(株)に社名を変更しています)。
- すでに償還完了した方
払込取扱票(ハガキ)は、前月15日頃の情報をもとに作成し、当月の上旬に発送しています。払込票を作成した時点で償還が完了していない貸付に対して発行しますので、全額償還したタイミングによっては、翌月分の払込票取扱票が届く場合がありますが、償還の必要はありません。 - 償還免除・猶予の申請をしている方
結果の通知があるまでは、償還するのをお待ちください。※お振込みいただいた償還金はお返しすることができません。 - 振替口座の登録をされている方
当会での登録が完了するまでは払込票が届きます。 23日に銀行引き落としができていない場合には払込票を使用してお支払いをいただくようお願いいたします。