その他の特例貸付

能登半島地震による緊急小口資金貸付(特例)

令和6年能登半島地震により被災した地域から神奈川県内に避難され、当面の生活費を必要とされる世帯に対して、特例措置による緊急小口資金の貸付を行います。

貸付額  10万円以内

◆ 利  子:無利子 ※ただし、返済期限後は残元金に対して年3%の延滞利子が発生します
◆ 据置期間:貸付の日から1年以内
◆ 返済期限:据置期間経過後2年以内(相談時に決定します)

【対象】
令和6年能登半島地震により災害救助法の適用となった地域に住所を有し、当面の生活費を必要とする世帯(神奈川県内への避難者に限る)

【借入申請に必要なもの】(※ これらが手元にない場合は窓口でご相談ください)
*本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等)
*貸付金の振込先として指定する口座の通帳やキャッシュカード

【お申し込み時に必要な書類】
①借入申請書 ②借用書 ③その他、神奈川県社会福祉協議会が指定する書類

【注意事項】

*借入をご希望の方は現在避難されている市区町村の社会福祉協議会にご相談ください。(チラシ参照)

お問合せ

神奈川県社会福祉協議会 地域福祉部 生活支援課

〒221-0825 横浜市神奈川区反町3丁目17-2 県社会福祉センター内

  • TEL:045-534-6082
  • FAX:045-314-3472
  • E-mail:seikatu●knsyk.jp(●を@に変更して送信してください)
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