その他の特例貸付
能登半島地震による緊急小口資金貸付(特例)
令和6年能登半島地震により被災した地域から神奈川県内に避難され、当面の生活費を必要とされる世帯に対して、特例措置による緊急小口資金の貸付を行います。
貸付額 10万円以内
- 神奈川県内に概ね1カ月以上居住する予定のご世帯が対象です。
- 1世帯につき、1回限りの貸付です。今後、県内の他市町村や他の都道府県に移動されても、複数回借りることはできませんのでご注意ください。
- 次のいずれかに該当する場合の貸付額は20万円以内とします。
■世帯員の中に亡くなった方がいるとき
■世帯員の中に要介護者がいるとき
■世帯員が4人以上いるとき
■世帯員に重傷者、妊産婦、学齢児童がいる世帯等で特に神奈川県社会福祉協議会会長が認めるとき
◆ 利 子:無利子 ※ただし、返済期限後は残元金に対して年3%の延滞利子が発生します
◆ 据置期間:貸付の日から1年以内
◆ 返済期限:据置期間経過後2年以内(相談時に決定します)
【対象】
令和6年能登半島地震により災害救助法の適用となった地域に住所を有し、当面の生活費を必要とする世帯(神奈川県内への避難者に限る)
【借入申請に必要なもの】(※ これらが手元にない場合は窓口でご相談ください)
*本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等)
*貸付金の振込先として指定する口座の通帳やキャッシュカード
【お申し込み時に必要な書類】
①借入申請書 ②借用書 ③その他、神奈川県社会福祉協議会が指定する書類
【注意事項】
- 貸付決定がされたあと、ご本人名義の金融機関の口座に振り込みます。金融機関口座が使用できない場合はご相談ください。
- 貸付決定してから送金までにおおむね4日程度かかりますのでご了承ください。
- ご返済の方法はゆうちょ銀行からの払込となります(口座引落希望の方はご相談ください)。
- 緊急小口資金を貸付後にお住まいの場所が移りましたら、ご連絡をお願いいたします。
- すでに他の都道府県で本資金を借入れた世帯は貸付対象外となります。
- 審査の結果、貸付ができない場合があります。また虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合は即時に返還していただきます。
- 未成年者への貸付は行っておりません(既婚者等を除く)。
- 貸付制度のため返済が伴います。給付制度ではありませんのでご注意ください。
*借入をご希望の方は現在避難されている市区町村の社会福祉協議会にご相談ください。(チラシ参照)
- 能登半島地震による緊急小口資金貸付(特例)チラシ(PDF形式209KB)
お問合せ
神奈川県社会福祉協議会 地域福祉部 生活支援課
〒221-0825 横浜市神奈川区反町3丁目17-2 県社会福祉センター内
- TEL:045-534-6082
- FAX:045-314-3472
- E-mail:seikatu●knsyk.jp(●を@に変更して送信してください)
- 所在地