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高等学校等を授業料滞納で卒業(進級)資格が得られない生徒への貸付を行います

お知らせ
生活福祉資金貸付制度

世帯の経済状況の変化などにより、やむを得ず授業料などを滞納し、卒業や進級に際してお困りの高校生について、令和6年度は下記の条件で貸付いたします。
申込につきましては、以下の点をご確認いただき、お住まいの市区町村社会福祉協議会へご相談ください。

① 学校教育法に基づく高校(全日制、定時制、通信制)、中等教育学校後期課程、専修学校高等課程に在学中の生徒が対象です(大学や各種学校は対象外)。

② 原則として、生徒本人が借受人となり、卒業して6ヶ月後から返済していただきます。保護者は連帯借受人(債務をともに担う人)となります。なお世帯の状況により連帯保証人のご用意をお願いすることもあります。

③ 県高等学校奨学金などをすでに借り入れている人は貸付対象外となります。

1ヶ月あたりの貸付限度額は35,000円以内です。なお、平成28年度分以降の授業料滞納分について、特に必要と認める場合に限り、貸付額(月額)の1.5倍まで貸付可能です。貸付額は学校からの書類やパンフレットなどにより、ひと月あたりの必要額を確認します。

⑤ 滞納額を支払うことによって、卒業あるいは進級できることを確認させていただきます。

⑥ 申込受付は、申込書(必要書類が全てそろっていること)が、当該の市区町村社会福祉協議会から2月28日(金)までに本会必着となります。

 

上記のことを踏まえ、教育支援資金の貸付要件に基づき貸付をいたします。

 

 

問い合わせは お住まいの市区町村社会福祉協議会

または神奈川県社会福祉協議会(生活支援課) ℡ 045-534-6082

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