
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における
緊急小口資金等の特例貸付の実施について
更新日:令和4年5月6日
緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付について
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置が設けられました。
申請受付期間
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)について、令和4年3月末までとしていた申請期限が令和4年6月末まで延長となりました。
特例貸付の詳細
詳細は次のチラシ及び留意事項をご参照ください。
申込について
申込・相談窓口は、居住地の市区町村社会福祉協議会になります。
郵送でのお申込みのご案内
市区町村社会福祉協議会では、郵送による申込を受け付けています。下記書類をダウンロードされた方は、居住地の社会福祉協議会へ郵送してください。
緊急小口資金
【申請に必要な書類】
※全てPDF形式です
※フリクションペン(消せるボールペン)での記入は不可です。
- ・借入申込書(記入例はこちら)
- ・借用書(記入例はこちら)
- ・重要事項説明書(記入例はこちら)
- ・収入の減少状況に関する申立書(記入例はこちら)
- ・住民票(世帯全員が記載された発行後3ヶ月以内のもの。本籍地、マイナンバー表示は不要)
- ・振込口座確認書類の写し(借受申込者名義の預金通帳、キャッシュカードのコピー)
※預金通帳は銀行名、支店、口座番号、名義が表示されているページ
- ・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか。外国籍の方は在留カード)
- ・郵送前のチェックリスト
※送金までのスケジュールについて(即日貸付ではありません)
貸付には所定の審査があり、申込みから貸付決定し送金を行うまでには、本会で申請書類を受理してからおおよそ2週間程度の日数を要します。
なお、書類に不備等がある場合には、その訂正に必要な日数もかかること、また、お申込みが殺到する場合には、さらにお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
総合支援資金
【申請に必要な書類】
※全てPDF形式です
※フリクションペン(消せるボールペン)での記入は不可です。
- ・借入申込書 (記入例はこちら)
- ・借用書 (記入例はこちら)
- ・収入の減少状況に関する申立書 (記入例はこちら)
- ・借入申込にあたっての留意事項及び同意事項(記入例はこちら)
- ・重要事項説明書 (記入例はこちら)
- ・住民票(世帯全員が記載された発行後3ヶ月以内のもの。本籍地、マイナンバー表示は不要)
- ・振込口座確認書類の写し(借受申込者名義の預金通帳、キャッシュカードのコピー)
※預金通帳は銀行名、支店、口座番号、名義が表示されているページ
- ・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか。外国籍の方は在留カード)
- ・郵送前のチェックリスト
※送金までのスケジュールについて(即日貸付ではありません)
貸付には所定の審査があり、申込みから貸付決定し送金を行うまでには、本会で申請書類を受理してからおおよそ3週間から4週間程度の日数を要します。また、2回目以降の送金については、初回送金の日にちにかかわらず、原則、毎月20日(20日が土日祝日に当たる場合は、原則、前営業日)が送金予定日になります。
なお、書類に不備等がある場合には、その訂正に必要な日数もかかること、また、お申込みが殺到する場合には、さらにお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
令和4年1月以降に総合支援資金の初回及び再貸付の貸付が決定した方につきましては、ご指定いただいた金融機関口座への送金をもって、貸付決定とさせていただきます。
なお、口座不備等により、貸付金を送金できなかった場合は、貸付を辞退したものとみなします。
総合支援資金(特例貸付)の再貸付について
再貸付の受付は令和3年12月末で終了しました。
住所や氏名を変更された場合について
特例貸付を利用されたのち、引っ越しや結婚等により、ご住所や連絡先、姓が変わったなど状況の変化があった場合は、必ず神奈川県社会福祉協議会に届け出をしてください。
今後、償還免除等の大事なお知らせができず、借受人やご家族の不利益につながります。
■届け出に必要な書類
- 以下の書類を神奈川県社会福祉協議会へ郵送等でお送りください。
- 〇住所・氏名等変更届
- ※記入例はこちら
- 〇住民票(世帯全員と記載のある住民票で、発行日より3ケ月以内のもの)
- 〇印鑑証明書(改姓の場合のみ)
■お問い合わせ・送付先
神奈川県社会福祉協議会 生活福祉資金(特例貸付)償還担当
〒221−0825 横浜市神奈川区反町3-17-2
電話 050-3033-5120(平日のみ 8:30〜17:00)
※かけ間違いにご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還に関するご案内
令和4年(2022年)3月末までに申請した「緊急小口資金」・「総合支援資金(初回貸付)」は、令和5年(2023年)から償還(借りたお金を返すこと)が始まります。
コロナ特例貸付の償還免除や償還方法に関するお問合せはこちらまで
電話 050−3033ー5120(平日のみ 8:30〜17:00)
※かけ間違いにご注意ください
※現在電話が集中し、つながりにくくなっております。令和4年の償還免除
期間は令和4年8月31日までとなっておりますので、恐れ入りますが
日にちをおいてお問合せいただきますようご協力お願いいたします。
1.据置期間(お金を返すまでの猶予期間)の延長と償還開始について
|
対象となる貸付 |
据置期間延長 |
償還開始 |
緊急小口資金 |
令和4年(2022年)12月末日
以前に償還が開始となる貸付 |
令和4年(2022年)12月末日
まで延長 |
令和5年(2023年)1月から
償還開始 |
総合支援資金
初回貸付分 |
令和4年(2022年)12月末日
以前に償還が開始となる貸付 |
令和4年(2022年)12月末日
まで延長 |
令和5年(2023年)1月から
償還開始 |
総合支援資金
延長貸付分 |
令和5年(2023年)12月末日
以前に償還が開始となる貸付 |
令和5年(2023年)12月末日
まで延長 |
令和6年(2024年)1月から
償還開始 |
総合支援資金
再貸付分 |
令和6年(2024年)12月末日
以前に償還が開始となる貸付 |
令和6年(2024年)12月末日
まで延長 |
令和7年(2025年)1月から
償還開始 |
※ご自身が借りている資金がいつまで据置延長となるか、いつから償還開始となるかご確認ください。
※なお、すでに据置期間が終了し償還が始まっている場合や、償還を行っている貸付は、据置期間の延長の対象外となります。
※令和4年(2022年)4月以降に緊急小口資金、総合支援資金資金(初回貸付)を申請した場合、据置期間は令和5年(2023年)12月末までとなり、令和6年(2024年)1月から償還が始まることとなります。
2.償還免除(借りたお金を返す必要がなくなる)について
特例貸付に係る償還免除は、資金種類ごと(1.緊急小口資金、2.総合支援資金の初回貸付分、3.総合支援資金の延長貸付分、4.総合支援資金の再貸付分)に一括して行います。
それぞれの資金種類ごとに免除の判定時期や判定対象となる課税要件は異なります。詳細は
こちらをご覧ください。
3.償還免除のご案内等について
据置期間の延長(令和4年(2022年)12月末まで延長となったこと)のお知らせと、緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付分)の償還免除のご案内につきましては、対象となる借受人の方へ令和4年(2022年)4月下旬に直接ご通知いたしますので、お待ちくださいますようお願いいたします。
〈追記〉
ご通知が届いた方は、内容をご確認のうえ申請手続きをお願いいたします。
※償還免除の申請は、郵送のみの受付となります。
ご持参いただいても、受付、問合せ対応はいたしかねますので、あらかじめ
ご了承ください。
4.住所や氏名を変更された場合について
特例貸付を利用されたのち、引っ越しや結婚等により、ご住所や連絡先、姓が変わったなど状況の変化があった場合は、必ず神奈川県社会福祉協議会に届け出をしてください。
今後、償還免除の可否や償還開始のご案内などの大事なお知らせが届かず、借受人やご家族の不利益につながります。
■届け出に必要な書類
以下の書類を、神奈川県社会福祉協議会へ郵送等でお送りください。
〇住所・氏名等変更届
※記入例はこちら
〇住民票(世帯全員と記載のある住民票で、発行日より3ヶ月以内のもの)
〇印鑑証明書(改姓の場合のみ)
■お問合せ・送付先
神奈川県社会福祉協議会 生活福祉資金(特例貸付)償還担当
〒221-0825 横浜市神奈川区反町3-17-2
電話 050-3033-5120(平日のみ 8:30〜17:00)
※かけ間違いにご注意ください。
厚生労働省「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」について
- 厚生労働省「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」
- TEL:0120-46-1999
- 受付時間:9時〜17時(平日のみ)
そのほかのご案内
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
自立支援金につきましては、本会及び市区町村社会福祉協議会にお問合せいただいてもご対応できかねますので、ご了承ください。
お問合せ先につきましては、神奈川県庁ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
厚生労働省設置のコールセンター 0120−46−8030
受付時間:9時〜17時(平日のみ)
生活を支えるための支援等
- 生活を支えるための支援のご案内(令和2年5月1日版・厚生労働省ホームページ)
- 特別定額給付金(1人あたり10万円の給付)や、持続化給付金(中堅・中小法人、個人事業向けの給付金)、傷病手当金などについて掲載されています。
- 住居確保給付金(厚生労働省ホームページ)
- 休業等に伴う収入の減少により住居を失う恐れがある方への家賃助成に関する情報が掲載されています。
- ご相談・申請の窓口については神奈川県のホームページをご覧ください。
- 住居確保給付金について(神奈川県ホームページ)
税金や社会保険料の納付が難しい方への納税の猶予制度の特例等
住宅ローン等でお困りの方に対する金融庁における支援策について