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生活福祉資金等の貸付

総合支援資金のご案内

更新日:平成23118

失業などにより、生活の維持が困難になった世帯へ生活費及び必要資金の貸付をしております。


貸付対象

生活の立て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要としていて、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯で、次の要件全てに当てはまる場合に申込ができます。

  1. 低所得者世帯(市町村民税非課税程度)であって、失業や収入の減少などにより生活に困窮していること。
  2. 公的な書類などで本人確認が可能であること。
  3. 現に住居があること。あるいは「住宅手当」の申請を行い、住居の確保が確実に見込めること(※現段階で住居を喪失している方は、先に「住宅手当」の相談を受けていただきます)。
  4. 担当の市区町村社会福祉協議会や関係する機関からの、継続的な相談支援(就労支援や家計指導など)を受けることに同意していること。
  5. 貸付と支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、貸し付けた資金の返済が見込めること。
  6. 失業給付、生活保護、年金などの他の公的給付や公的貸付を受けることができず、生活費をまかなうことができないこと。

貸付内容

  1. 生活支援費 複数世帯の場合は月額20万円まで(単身の場合は月額15万円まで)
    生活を立て直すまでに必要な期間(1年以内) で限度額内で必要な額のみを貸し付けます。初期貸付は6カ月以内を目安とします(住宅手当を受けている方は家賃相当を除いて計算します)。
  2. 住宅入居費(40万円以内)
    敷金、礼金など賃貸契約を結ぶために必要な経費
  3. 一時生活再建費(60万円以内)
    就職するのに必要な支度費や技能を習得するための経費、転居に伴う必要経費、または滞納している料金を支払わないと生活に著しい支障が出る場合の公共料金等の立て替え
連帯保証人

原則として1名以上必要です。連帯保証人をたてることが難しい場合もお申込みは可能です。まずは窓口の社会福祉協議会にご相談ください。

貸付金利率

連帯保証人を立てた場合 無利子(※連帯保証人を立てられない場合は1.5%)

据置期間・償還期間
  1. 据置期間は最終貸付日から6カ月以内
    (上記貸付内容の1〜3を貸し付けた場合は生活支援費の最終貸付日から6力月以内)
  2. 償還期間は据置期間終了後20年以内
    償還計画期間が過ぎても償還いただけていない場合は、残元金に対して年利10.75%の延滞利子が発生します。
申込に必要な書類
  1. 借入申込に際しては、「内容」ごとに「対象者」すべての分の書類を揃えてください
  2. 重複する書類については1部の提出で結構です。
    • ア)世帯全員の住民票等、世帯の状況がわかる書類
    • イ)借入申込者の健康保険証の写し等、本人確認ができる書類
    • ウ)借入申込世帯の資力が明らかになる書類(源泉徴収票や確定申告書、離職票など)
    • 工)連帯保証人の資力が明らかになる書類(連帯保証人を立てる場合・源泉徴収票や確定申告書など)
    • オ)借入申込世帯が他の制度による給付や貸付を受けている、あるいは申し込んでいる場合は、その状況が分かる書類
    • 力)求職活動など、世帯の自立に向けた取り組みについての計画書「自立に向けた計画書」については、相談窓口でご説明いたします
    • キ)その他借入に必要な額の根拠がわかる書類(契約書、見積書、請求書等)
  • 住宅手当の申請者で住宅入居費を申し込む場合も次の書類をご用意ください。
    1. 住宅手当の申請時不動産業者から受付された「入居住宅に関する状況通知書」写し
    2. 住宅手当の申請時に担当窓口から提出された「住宅手当支給対象者証明書」写し
    3. 借用書(担当窓口で用意します)
    4. 不動産賃貸契約書(資金交付までにご提出いただきます)
      ※上記のア)、イ)、ウ)は必要ありません。

※必要な書類が揃えられない場合は相談窓口の市区町村社会福祉協議会にご相談ください

留意事項
  • 貸付にあたっては審査があります。
  • 提出いただく書類は状況により追加いただく場合があります。また貸付の内容により決定・送金までかかる日数が異なりますので予めご了承ください。
  • 市区町村社会福祉協議会との連絡を、相談支援を含め、確実に行えることが必要です。また資金を借受けた人の就職が決まった、あるいは引っ越しなど、世帯状況に変化があった場合には、必ず市区町村社会福祉協議会に連絡してください。
  • 借入金を目的外に使用したときや虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合、また必要な連絡を理由なく怠った場合、貸付金の一括償還または貸付の停止を行います。
ご相談はお住まいの市区町村社会福祉協議会へ!
名称 電話番号 名称 電話番号
横浜市社会福祉協議会 045-201-8616 横須賀市社会福祉協議会 046-821-1301
鶴見区社会福祉協議会 045-504-5619 平塚市社会福祉協議会 0463-33-2333
神奈川区社会福祉協議会 045-311-2014 鎌倉市社会福祉協議会 0467-23-1075
西区社会福祉協議会 045-450-5005 藤沢市社会福祉協議会 0466-50-3525
中区社会福祉協議会 045-681-6664 小田原市社会福祉協議会 0465-35-4000
南区社会福祉協議会 045-260-2510 茅ヶ崎市社会福祉協議会 0467-85-9650
港南区社会福祉協議会 045-841-0256 逗子市社会福祉協議会 046-873-8011
保土ケ谷区社会福祉協議会 045-341-9876 相模原市社会福祉協議会 042-756-5034
旭区社会福祉協議会 045-392-1123 相模原市社協(南事務所) 042-765-7065
磯子区社会福祉協議会 045-751-0739 三浦市社会福祉協議会 046-888-7347
金沢区社会福祉協議会 045-788-6080 秦野市社会福祉協議会 0463-84-7711
港北区社会福祉協議会 045-547-2324 厚木市社会福祉協議会 046-225-2947
緑区社会福祉協議会 045-931-2478 大和市社会福祉協議会 046-260-5634
青葉区社会福祉協議会 045-972-8836 伊勢原市社会福祉協議会 0463-94-9600
都筑区社会福祉協議会 045-943-4058 海老名市社会福祉協議会 046-235-0220
戸塚区社会福祉協議会 045-866-8434 座間市社会福祉協議会 046-266-2001
栄区社会福祉協議会 045-894-8521 南足柄市社会福祉協議会 0465-73-1575
泉区社会福祉協議会 045-802-2150 綾瀬市社会福祉協議会 0467-77-8166
瀬谷区社会福祉協議会 045-361-2117 愛川町社会福祉協議会 046-285-2111
川崎市社会福祉協議会 044-739-8716 清川村社会福祉協議会 046-287-1118
川崎区社会福祉協議会 044-246-5500 葉山町社会福祉協議会 046-875-9889
幸区社会福祉協議会 044-556-5500 寒川町社会福祉協議会 0467-74-7621
中原区社会福祉協議会 044-722-5500 大磯町社会福祉協議会 0463-61-9390
高津区社会福祉協議会 044-812-5500 二宮町社会福祉協議会 0463-73-0294
宮前区社会福祉協議会 044-856-5500 中井町社会福祉協議会 0465-81-2261
多摩区社会福祉協議会 044-935-5500 大井町社会福祉協議会 0465-84-3294
麻生区社会福祉協議会 044-952-5500 松田町社会福祉協議会 0465-82-0294
※横浜市・川崎市にお住まいの方は区が窓口です。 山北町社会福祉協議会 0465-75-1294
開成町社会福祉協議会 0465-82-5222
箱根町社会福祉協議会 0460-85-9000
真鶴町社会福祉協議会 0465-68-3313
湯河原町社会福祉協議会 0465-62-3700