法人・施設の経営・運営支援
相談事例Q&A
このページでは、これまでに寄せられた相談事例をご紹介しています。
※回答時点での法令等に基づき、掲載しております。
経営面全般
A 役員会の方針決定に基づく手順での定款変更が必要です。「定款変更認可申請書類一覧」による書類整備と、「定款変更認可申請書」の提出を行います。
A 安全、確実な方法、すなわち元本が確実に回収できる資金運用であることが最重要な留意点です。特に、社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを本旨として、また、地域公益的活動の責務化と社会福祉充実残額や同充実計画などの規定は、社会福祉法人の財務規律と一体となったものであり、社会福祉法人には地域社会への貢献、還元を期待されているところです。
A 独自の文書保存規程を作成してください。許認可事項や就業規則等は永久保存になりますが、その他の事項は、根拠法令により保存期間が定められています。
A こども園への移行には、建物の改修や増築が必要になるケースが基本的に多いですが、自治体ごとに対応や細かいルールに多少の差があるため、必要な要件をまずは確認して検討を進めていく必要があります。また地域貢献と収入増が見込まれますが、1号認定のお子様の定員が割れてしまい、予定していた収入が得られず、移行前より収入が減ってしまうケースもあります。1号認定の園児募集の工夫や2号認定のお子様を1号認定に移行する相談など対応が考えられます。
会計税務
A まず次の会計事務所に業務を移行できるまで、必要最小限、法人事務局として会計処理を行わなければなりません。労務関係の手続きは各種ホームページ等の解説を参考に適正に処理し、一つ一つ現場にも確認しながら数字を確定しソフトへ入力します。課題を整理して、新しい事務所に助言を求めましょう。
A 原則課税の場合、全ての収入・支出に関して「課税」「非課税」「不課税」を判別して会計ソフトに入力する必要があるので、各取引について判別できるように慣れることが重要です。また課税仕入に関しては取引先から「インボイス」を徴収する必要があります。インボイスの有無により申告時の控除税額が変動しますので、区別できるように管理する必要があります。
A 仕入先が適格請求書発行事業者であればインボイスが発行され、適格請求書発行事業者でない場合はインボイスが発行されない(税額仕入控除の対象外)になるものと考えられます。仕入先が適格請求書発行事業者であるかどうか、ECサイトにて判別できる場合がありますので、購入の前に確認してください。インボイス等の保存については、支払先(ECサイト)から発行されたものを保存していれば十分と思われます。
職員処遇改善(「処遇改善加算」取扱い・人事制度との連動など)
A 賃金改善要件分のうち、「平均経験年数11年未満の施設・事業所は一律6%が適用」されます。留意点は、「処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分に係る加算額は、その全額を職員の賃金の改善に確実に充てる(それ以外の費用については、認められない)」です。実際の支払方法や計算、賃金改善計画等の手続きについては、所管課にご相談いただくことで、より正確な判断や指導助言を得られますのでお問合せください。
人材確保・育成定着(等級制度・人事考課・給与体系・職員研修など)
A まずは他法人と比較する等現状分析を行い、将来的な人事制度の見直しを検討する必要があります。人事評価を実施し、貢献度の高い人材には昇給額や賞与支給月数を高めに設定し、貢献度の低い人材には低めに設定する等、評価を処遇へ反映させる仕組みの導入も考えられます。人材確保については、法人内部での職員紹介制度の導入や退職した職員の出戻りを促すことも一案です。また働きやすい職場としての認定マーク(ユースエール認定制度等)を取得しハローワークでの優先的な募集掲載を促したり、求人映えする給与体系の設定なども考えられます。
A 就業規則(賃金規程)に「…会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、または支給しないことがある。」といった文言があれば、分割支給が可能となります。職員の方々には、法人の経営状況の厳しさからやむを得ない措置であることや、給与への分割支給の方法などについて十分に説明し、納得してもらうことが重要です。
労務管理(勤務時間・休暇・ハラスメントなど)
A 事前申請の徹底と、勤務実態の把握が重要です。業務効率化のため、各職員が業務管理(成果の確認)を行い、評価されることを勧めます。
A 労働時間は労基法第32条各号または時間外勤務等は同法第36号等に規定されていますが、移動時間等に関する細部の明記はなく、その時間に「使用者(法人・管理監督職等)の指揮命令下にある」と評価できるかどうかで、労働時間に当たるか否かの判断をするのが一般的です。移動時間の場合、移動中に「法人の指揮命令下にある」とは言えないケースが多く、一般的には労働時間に該当しません。ただし、職員自身が移動方法や帰路の選択自由がなく(法人が用意した集合バスでの移動等)、法人の監督下、指揮命令下で移動している場合は、労働時間であると考えられます。
A 申し送り業務は、業務上、必要である限りは勤務時間とする必要があります。申し送りを受けてから業務に取り掛かることができるよう、シフトを15分程度被らせる等の対応が考えられます。この場合、就業規則の変更に関係します。また対面での申し送り業務から、ICTを活用した介護記録のシステム全体を見直し、できる限り申し送り業務を勤務時間に被らせない工夫をしている事業所も見られます。
利用者処遇(サービス品質管理・権利擁護など)
A 本会福祉タイムズ第646号、第647号に「法令順守のテーマ」を取り上げているほか、全社協発刊の「社会福祉法人行動規範実践ポイント」についても参考になる資料になります。
安全防災・衛生管理(リスクマネジメント・BCPなど)
A 自然災害や感染症を想定したBCPは、地域特性や同居建物が同一である施設と共通する部分が多いため、法人本部用のBCPも施設に準じた策定が現実的と考えられます。法人本部用BCPの基本的なポイントは次の4点です。
①法人本部のBCPと施設のBCPは連動していること。
②法人本部は各事業所と連携しながらBCPを作成すること。
③法人本部と施設や、施設間の物資や職員派遣等の支援体制についても記載することが望まれること。
④自法人の経営資源のみならず、地域全体との関係や他法人等との「災害時相互応援」等の協力連携の観点も重要であること。
また、「サービスの継続」「利用者・職員の安全確保」の観点から、安否確認の取りまとめ、請求業務のリスク回避等、「法人が大きなダメージにならないために必要なことは何か」も着目するポイントです。
施設整備・大規模修繕(融資・建物など)
A 施設整備に伴う福祉医療機構の借入れに伴う「借入申込書」の提出時期は、事業着手前を原則としているため、事後申請の融資は不可となります。借入に際しては、まず所管行政機関の担当課に相談してください。また、県・指定都市・中核市が「社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)金交付要綱」による義務負担額を超え、単独補助事業やこれらに準じた事業で「制度的補助金」の適用を受ける事業は、貸付対象とはなりません。
お問合せ
神奈川県社会福祉協議会
福祉サービス推進部 福祉サービス推進課
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- TEL:045-534-5662
- FAX:045-312-6302
- E-mail:sisetu●knsyk.jp(●を@に変更して送信してください)