修学資金等貸付事業

未就学のこどもをもつ保育士に対する保育料一部貸付事業

未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業のご案内

「未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業」は、未就学児を持つ保育士が神奈川県内市町村(横浜市、川崎市は除く)に所在する保育所等に新たに勤務する場合や産後休暇または育児休業から復帰する際に、一年間を限度とし、保育料の一部を貸付する制度です。
この貸付は貸付期間終了後、対象の施設等で職種を保育士または保育教諭として2年間継続して保育業務に従事(週20時間以上)することで返還猶予・返還免除申請が可能となります。幼稚園教諭としての従事は対象外となります。

詳細は「未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業」をご覧ください。

お問合せ

神奈川県社会福祉協議会
福祉人材センター 貸付担当

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター13階

  • TEL:045-312-4816
    受付時間:月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始を除く)午前9時~午前12時、午後1時~午後5時
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