
苦情相談について
更新日:平成21年7月30日
このようなことで困っていませんか?
■職員の対応や言葉づかいにきずついていやな思いをした
■サービスの内容や料金が契約と違う
■わかりやすい言葉で説明してくれない
■暴力や虐待を受けた
■食事メニューを工夫してほしい
■大切なものをこわされてしまった
対象となる福祉サービス
・社会福祉法第2条に基づく社会福祉事業です。
苦情申出のできる方
- 福祉サービスを利用しているご本人、そのご家族、代理人の方
- 民生委員児童委員、当該事業者の職員など、福祉サービスを利用している本人の状況や対象となる福祉サービスの内容を具体的かつ的確に知っている方
苦情相談の流れ
介護保険サービスについての苦情は、市町村の介護保険担当窓口や「神奈川県国民健康保険団体連合会」でも対応しています。
苦情相談の方法
福祉サービス運営適正化委員会では次の方法により解決をお手伝いします。
■苦情の内容を調査します。
運営適正化委員会や委員会の指示を受けた事務局職員が、申出内容の確認や事業者の考え方、 対応の経過等を伺います。委員会の判断により申出人に調査結果をお知らせします。
■当事者同士の話し合いを進めます。
サービス利用者の方(苦情申出人)の申出内容について、サービス提供者(事業者)の方から、分かりやすく説明していただきます。
■申出人と福祉サービス提供者に苦情解決のあっせんをします。
申出人が調査結果に納得がいかない場合で、申出人と事業者の双方が了解された時には、運営適正化委員会によるあっせんをおこないます。
明らかな権利侵害、虐待、法令違反などの改善を要する重大な内容の申出を受け付けた場合は、県知事・政令市長などに速やかに通知します。
- 相談の窓口(祝日、年末年始は休みです)
- ■電話相談:月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで
- ■来所相談:予約制です。事前にご連絡ください。
- ※ファックス、メールでも相談を受け付けています。
- ※なるべく公共交通機関をご利用ください。
- ※障害者の方は、地下にある身体障害者用駐車場をご利用いただけます。
- お問い合わせ・ご相談は、
- かながわ福祉サービス運営適正化委員会事務局
- 電話:045-317-2200 ファクス:045-322-3559