
相談事例Q&A
更新日:平成25年9月17日
このページでは経営相談室に寄せられた相談事例をご紹介しています。
- 職員の時間外が目立っており、抑制する方法はありますか。
- 時間外勤務は、職員の健康を害することが考えられますので、事前申請の許可と、勤務終了後の確認点検が必要です。
勤務実態がしっかり把握された場合は、給与規程に準じた扱いをすることになります。
なお、人事管理を推進することを目的として、業務を効率的に進めるためには、各職員が成果の確認をするべく業務管理に取り組まれ、評価されることを勧めます。
- 職員研修会で、「人権倫理関係のテーマ」等について企画をしていますが、資料等の提供をお願いできますか。
- 本会福祉タイムズ第646号、第647号に、「法令遵守のテーマ」を取り上げているほか、全社協発刊の「社会福祉法人行動規範実践ポイント」についても、参考になる資料になります。
- 福祉事業の拡大を考えています。手続きするにあたって、留意する事項についての指導をお願いいたします。
- 福祉事業の拡大には、役員会の方針決定に基づく手順でのスタートによる、定款変更が必要になります。
「定款変更認可申請書類一覧」による書類整備と、社会福祉法人「定款変更認可申請書」を、提出していただくことになります。
- 平成19年4月の税制改正で、減価償却に関する取扱いが変更になりましたが、これにより、規程を整理したいですが、アドバイスをください。
- 会計処理等の取扱い通知を基本に、経理規程を改正してください。なお、残存価格が廃止されたことでの留意事項は下記のとおりです。
1)19年4月以降に取得した減価償却資産については、残存価格を設定せず、取得価格から、備忘価格(1円)まで償却できます。
2)19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、償却計算を実施するための残存価格は、取得価格の10%とします。また、規程の改正は19年4月1日適用となります。
- 隣接地に競売物件が出たので即時に購入契約をすませ、取引金融機関からの借入れで対応いたしましたが、社会福祉事業の振興資金の可能性はありますか。
- 施設整備に伴う福祉医療機構の借入れに伴う「借入申込書」の提出時期は、事業着手前を原則としておりますので、事後申請の融資は不可能となります。
なお、借入に際しては、まず所管行政機関の担当課に相談してください。
また、県・指定都市・中核市が「社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)金交付要綱」による義務負担額を超え、単独補助事業やこれらに準じた事業で「制度的補助金」の適用を受ける事業は、貸付対象とはなりません。
- 福祉施設等には種々の記録帳簿等あり、特に入所者の諸記録や帳簿類が山積みしています。これらの種類を処分するにあたっての手続きについての指導をお願いします。
- 施設での事業運営にそって、独自の文書保存規程を作成してください。許認可事項や就業規則等は永久保存になりますが、その他の事項は、根拠法令により、保存期間が定められています。