生活福祉資金等の貸付

福祉資金のご案内 

更新日:令和4年10月12日

福祉資金は、低所得世帯、障害者や日常生活上療養または介護を必要とする高齢者のいる世帯などに対して、資金の貸付と必要な援助を行うことによって、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的としています。

福祉資金について
  1. 対象となる経費についてはこちらからご確認ください。
    福祉資金一覧表(PDF形式 164KB)
  2. 貸付には条件や世帯収入の基準などがあります。
  3. 資金を借りる際、世帯状況を把握するため、原則として担当地区民生委員による面接が行われます。
    また、貸付から返済完了の過程で、民生委員が支援を行います。
  4. 他に資金を用意する手立てがある場合はそちらを優先していただきます。また、すでに支払が終わっている経費や、購入等の契約が済んでいる経費は貸付対象になりませんのでご注意ください(※葬儀費用は除きます)。
ご利用いただける世帯(貸付の条件など)

下記表のいずれかに該当する世帯で、他からの借入が困難な場合で、かつ貸付審査により返済の見込みがあると判断された世帯に貸付を行います。

低所得世帯 世帯の総収入が一定の収入基準を超えないこと(概ね生活保護法に基づく生活扶助基準の1.7倍程度)
障害者世帯 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けた方が属する世帯
高齢者世帯 65歳以上の常時介護を要する、療養が必要である高齢者がいる世帯
生活保護受給世帯 生活保護を受給中で、福祉事務所長の許可を得た世帯

いずれの資金も「低所得である」、「障害者が同居している」という理由だけでお貸しできるものではありません。
※生活福祉資金は「個人」への貸付ではなく「世帯」への貸付という趣旨で運営しています。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯は借入申込はできません。

  1. 神奈川県内に住民票があり、居住している事実を確認できる方が対象です。
  2. 外国人の場合は、外国人登録が行われていて、在留資格が確認できること(在留カードの提出)、将来とも日本国内で永きにわたり住み続ける見込みのあることが必要です。
  3. ひとり親世帯の方は、まず「母子父子寡婦福祉資金貸付制度」をご利用ください。
  4. 原則として連帯保証人が必要です(緊急小口資金を除く)。
    • 原則として同じ県内に居住する方。
    • 日頃から申込者へ相談援助され、申込者よりも収入が高い方(本資金の収入基準額以上)。
    • 現在生活福祉資金の債務者ではないこと。申込者とは別生計であること。

※連帯保証人が立てられない場合もお申込みいただけます。窓口でご相談ください。
※連帯保証人がいない場合、貸付利率は1.5%となります(連帯保証人がいる場合は貸付利子なし)。

  • 連帯保証人とは、貸付を受けた方と連帯して債務の返済を実施していただく方のことです。
  • 借受世帯が返済困難な状況にあるときは、債務を履行することに同意していることが必要です。
相談・借入申込から返済まで
  • 1.相談 お住まいの市区町村にある社会福祉協議会または民生委員へご連絡ください。
  • 2.申込書類の準備 借入申込書に記入し、資金種類に応じて必要な書類を準備してください。(書類の種類は資金ごとに異なります。窓口にお問い合わせください)
  • 3.申込 借入申込書必要書類を市区町村の社会福祉協議会に提出してください。必要な書類は相談内容により追加して提出を求める場合もあります。
  • 4.貸付審査 貸付について審査を行います。審査の結果により貸付できない場合もあります(審査内容等についてはお答えできません)。
  • 5.貸付決定 ご本人及び貸付関係者(連帯保証人、連帯借受人、担当民生委員)全てに文書で通知をします。
  • 6.借用書作成 借用書に借受人、連帯借受人、連帯保証人、法定代理人(未成年者が借受人の資金に限る)全ての自筆の署名、実印の押印のうえ、印鑑登録証明書とともに、市区町村社会福祉協議会へ提出してください。
  • 7.資金交付 資金受付を受けた後、障害者自動車購入費並びに住宅改修費等については、必ず購入、支払いをした内容を証明する書類を提出してください。
  • 8.返済 据置期間後に返済開始になります。計画期間にご注意ください。
  • 9.返済完了 借用書を借受者に返還します。完了のお知らせを貸付関係者(借受人、連帯保証人、連帯借受人、担当民生委員) に文書で通知をします。
  • 審査の都合上、【申込】から【貸付交付】まで1ヶ月以上かかることもあります。(緊急小口資金はこの限りではありません)
  • 事業の目的遂行に必要な範囲に限り、関係機関・関係者に対して、個人情報を提供し、提供されることがあります。貸付の契約時に同意書に署名をいただきます。
ご注意ください!
  • 貸付審査により貸付の目的を達成する見込みがなく、返済も困難であると判断した場合には、賃金の貸付は行いません。また借入申込書及び添付書類の記載事項や内容について関係機関に照会を行った際に事実と相違があった場合にも貸付不適当と判断することがあります。
  • 現在、本会及び他都道府県社会福祉協議会が貸付けている生活福祉資金等の連帯保証人になっている方や借入れをして返済が終了していない方は申込できません。
  • 虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合や、借受けた資金の使途を勝手に変更したり、他に流用した場合には、資金の全額または一部を即時に返還していただくこともあります。

  • 申込みのためにご提出いただいた書類(審査に必要な書類)については、返却いたしません。

ご相談はお住まいの市区町村社会福祉協議会へ!
名称 電話番号 名称 電話番号
横浜市社会福祉協議会 045-201-8616 横須賀市社会福祉協議会 046-821-1301
鶴見区社会福祉協議会 045-504-5619 平塚市社会福祉協議会 0463-21-8813
神奈川区社会福祉協議会 045-311-2014 鎌倉市社会福祉協議会 0467-23-1075
西区社会福祉協議会 045-450-5005 藤沢市社会福祉協議会 0466-50-3525
中区社会福祉協議会 045-681-6664 小田原市社会福祉協議会 0465-35-4000
南区社会福祉協議会 045-260-2510 茅ヶ崎市社会福祉協議会 0467-85-9650
港南区社会福祉協議会 045-841-0256 逗子市社会福祉協議会 046-876-6222
保土ケ谷区社会福祉協議会 045-341-9876 相模原市社会福祉協議会 042-756-5034
旭区社会福祉協議会 045-392-1123 相模原市社協(南区事務所) 042-765-7065
磯子区社会福祉協議会 045-751-0739 相模原市社協(緑区事務所) 042-775-8601
金沢区社会福祉協議会 045-788-6080 三浦市社会福祉協議会 046-888-7347
港北区社会福祉協議会 045-547-2324 秦野市社会福祉協議会 0463-84-7711
緑区社会福祉協議会 045-931-2478 厚木市社会福祉協議会 046-225-2947
青葉区社会福祉協議会 045-972-8836 大和市社会福祉協議会 046-260-5634
都筑区社会福祉協議会 045-943-4058 伊勢原市社会福祉協議会 0463-94-9600
戸塚区社会福祉協議会 045-866-8434 海老名市社会福祉協議会 046-235-0220
栄区社会福祉協議会 045-894-8521 座間市社会福祉協議会 046-266-2004
泉区社会福祉協議会 045-802-2150 南足柄市社会福祉協議会 0465-73-1575
瀬谷区社会福祉協議会 045-361-2117 綾瀬市社会福祉協議会 0467-77-8166
川崎市社会福祉協議会 044-739-8716 愛川町社会福祉協議会 046-285-2111
川崎区社会福祉協議会 044-246-5500 清川村社会福祉協議会 046-287-1118
幸区社会福祉協議会 044-556-5500 葉山町社会福祉協議会 046-875-9889
中原区社会福祉協議会 044-722-5500 寒川町社会福祉協議会 0467-74-7621
高津区社会福祉協議会 044-812-5500 大磯町社会福祉協議会 0463-61-9390
宮前区社会福祉協議会 044-856-5500 二宮町社会福祉協議会 0463-73-0294
多摩区社会福祉協議会 044-935-5500 中井町社会福祉協議会 0465-81-2261
麻生区社会福祉協議会 044-952-5500 大井町社会福祉協議会 0465-84-3294
※横浜市・川崎市にお住まいの方は区が窓口です。 松田町社会福祉協議会 0465-82-0294
山北町社会福祉協議会 0465-75-1294
開成町社会福祉協議会 0465-82-5222
箱根町社会福祉協議会 0460-85-9000
真鶴町社会福祉協議会 0465-68-3313
湯河原町社会福祉協議会 0465-62-3700