若者の介護分野への参入促進、県内における介護人材の育成及び確保並びに定着を支援することを目的に、福祉系高校に在学し、介護福祉士の資格取得を目指す方の学びをサポートするための資金をお貸付けする制度です。
介護福祉士に登録のうえ、介護職員等として神奈川県内の介護保険事業所などで3年間働き続けることで、申請により貸付金の返還が免除となります。
詳細は、こちらをご確認ください。
福祉系高校修学資金貸付事業チラシ(PDF形式596KB)
次の要件を全て満たす方が対象となります。
次の(1)から(4)の合算額以内となります。
福祉系高校に在学する期間
貸付を受けた方と連帯して債務を負担する連帯保証人を立てる必要があります。
連帯保証人は、次の(1)から(3)をすべて満たす方となります。
申請者が生活保護受給世帯及びそれに準ずる世帯の方である場合は、法定代理人以外で資力のある別生計の方を連帯保証人として立てていただく必要があります。
無利子
ただし、返還期限を過ぎると延滞利子が加算されます
次の条件を満たした場合に全額免除の対象となります。
・福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、県内において3年間、介護職員等の業務に従事したとき。
※本貸付事業において「介護職員等」とは、居宅サービス等(介護保険法(平成9年法律第123号)第23条に規定する居宅サービス等をいう。)を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業(同法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業をいう。)若しくは第一号通所事業(同号ロに規定する第一号通所事業所をいう。)を実施する事業所において、介護職員その他主たる業務が介護等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護等をいう。)の業務である者をいいます。
介護情報サービス かながわ(外部サイト)でご確認ください
福祉系高校に入学後、在学する高校を通じて申込を受け付けます(申込時には高校の推薦状を必要とします)
免除要件を満たさない場合、貸付した資金は返還いただくことになります
福祉系高校修学資金の貸付を受けた方で、福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行ったものの、介護職員等の業務に従事せず、障害福祉分野等の施設及び事業所(充当資金返還免除対象業務)において介護業務に従事した場合に、福祉系高校修学資金の返還に充てるための資金を貸し付ける制度です。
福祉系高校を卒業後、福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、神奈川県内で充当資金返還免除対象業務に3年以上従事した場合に、貸付金の返還義務が免除されます。
※本資金において「充当資金返還免除対象業務」とは、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知)の別添1に定める職種若しくは別添2に定める職種又は当該施設の長の業務から介護職員等の業務を除いた範囲の業務を言います。
《実施主体・問い合わせ先》 社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 福祉人材研修センター(かながわ福祉人材センター) 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 電話:045-312-4816 受付:月曜から金曜日(祝祭日、年末年始を除く) ★窓口での受付は午前9時〜午前12時、午後1時〜午後5時です (午前12時〜午後1時にご来所される場合は事前にご連絡ください) |