これまで他業種で働いていた方が障害福祉分野における障害福祉職員として活躍していただくために、就職の際に必要な経費等の支援を目的とした貸付事業です。
障害者総合支援法、児童福祉法、身体障害者福祉法に規定する障害福祉サービスを提供する事業所・施設において、障害福祉職員として県内の事業所・施設で2年以上従事することで、申請により貸付金の返還が免除となります。
次の要件を全て満たす方が対象となります。
200,000円以内
※貸付申請書内の「障害福祉分野就職支援金利用計画」で使途予定を明記してください
無利子
ただし、返還期限(返還開始から10カ月)を過ぎると延滞利子が加算されます
貸付を受けた方と連帯して債務を負担する連帯保証人を立てる必要があります。
※日本国内に居住する(外国籍の方は在留資格が永住者であること)、貸付申請時に20歳以上、80歳以下で、原則独立の生計を営むなど安定した収入がある方(同一生計で他に収入がある方を連帯保証人に立てる場合は、年収84万円以上の方)
※申請者は、他の申請者の連帯保証人となることはできません。また、連帯保証人は、自身が借受者となること、及び複数の連帯保証人となることはできません。
次の書類をすべてそろえ、ご郵送にて申請ください。郵送は、書留、特定記録等、追跡サービスで郵便物の配達状況を確認できるサービスをご利用ください。
貸付申請書、個人情報取扱同意書、申請書提出チェックリストは下記からダウンロード、印刷してください。
※下記申請書類の郵送をご希望の方は、こちらから請求方法をご確認ください。
次の条件を満たした場合に全額免除の対象となります。
・障害福祉職員として就労した日から、県内において2年の間、引き続き障害福祉職員の業務に従事したとき。
※本貸付事業において「障害福祉職員」とは、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律123号)(以下、「障害者総合支援法」という。)第5条第1項、第18項、第77条及び第78条、児童福祉法(昭和22年法律164号)第6条2の2第1項、第7項及び第7条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)(以下、「身体障害者福祉法」という。)第4条の2に規定するサービスをいう)を提供する事業所若しくは施設、障害者総合支援法第5条第27項、第28条及び第77条の2及び身体障害者福祉法第5条に規定する施設若しくは事業所において、主たる業務がサービス利用者に直接サービスを提供する者をいう。
障害福祉情報サービス かながわ(外部サイト)でご確認ください
免除要件を満たさない場合、貸付した資金は返還いただくことになります。
※10回以内の月賦となります
《実施主体・問い合わせ先》 社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 福祉人材研修センター(かながわ福祉人材センター) 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 電話:045-312-4816 受付:月曜から金曜日(祝祭日、年末年始を除く) ★窓口での受付は午前9時〜午前12時、午後1時〜午後5時です (午前12時〜午後1時にご来所される場合は事前にご連絡ください) |