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かながわ福祉人材センター

かながわ福祉人材センターのご案内

更新日:平成23118

紹介できる事業所・職種の範囲

対象事業所及び職種

県内の事業所で下記(1)〜(5)にあげる事業所における全職種及び(6)の職種

  1. 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を実施する事業所(ただし、事業実施者が社会福祉法人の場合は公益事業を含む)
  2. 介護保険法に規定する介護保険事業所
  3. 障害者自立支援法に規定する事業を行う事業所
  4. 地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所
  5. 行政の相談所等(本庁部局及び出先機関を含む)
  6. 社会福祉の国家資格等を必要とする職種(上記(1)〜(5)以外の事業所を含む)
対象職種の具体例

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・介護支援専門員・サービス提供責任者・介護職員・ホームヘルパー・生活相談員・生活支援員・児童指導員・母子指導員・事務員・医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医療ソーシャルワーカー・栄養士・調理員・運転手・用務員・世話人・社協職員など(施設長、所長などの管理職の募集も可)

その他
  1. 雇用形態(正規、非常勤、パートタイム、臨時、常勤<正職員以外>)は基本的には問いませんが、アルバイトは紹介の対象にはしていません
  2. 採用時期(年度途中の欠員補充や新年度新規採用など)に制約はありません
取り扱いできない求人
  1. 範囲であっても取り扱いができない求人
    • 配属される事業所の所在地が神奈川県外の求人(法人本部は県外であっても、事業所が県内であれば可)
    • 労働関係法規を遵守していない求人
    • 「名簿掲載」「完全歩合制」「会員加入や事業経営への参画が採用の前提」「謝礼扱い」などの求人
      「職業紹介」とは、求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。(職業安定法第4条)
    • 「請負契約による事業」「業務委託による職員派遣」の求人
    • 労働条件を明示できない登録型求人(いわゆる登録型ヘルパーなど)
  2. 事業開始前の求人票の取り扱い
    事業開始前の事業の求人については、原則として取り扱うことができません。ただし、以下の要件をすべて満たしている求人は、求人票の取り扱いが可能です。詳細はお問合せください。
    • 県及び県内市町村より、事業・施設の指定、開設認可を受けており、事業を実施することが確実であること
    • 事業開始予定日、雇用開始日が決まっていること
    • 求人票に労働条件が記載できること
    • なお、法人の状況や事業開始準備の進捗状況によっては、求人票を受け付け、センター内でのみ、公開できる場合があります。